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親が亡くなり、預金が凍結されてしまいました。葬儀費用を引き出す方法はありますか? | その他相続 | ファイナンシャルフィールド
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家庭裁判所の判断により払戻しができる制度 家庭裁判所の審判があれば、生活費の支弁等の事情により相続... 家庭裁判所の判断により払戻しができる制度 家庭裁判所の審判があれば、生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限り、家庭裁判所が仮取得を認めた金額まで、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。 この制度を利用するには、本人確認書類に加え、家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)や、預金の払戻しを希望される方の印鑑証明などの書類が必要です。詳しくは、お取引金融機関にお問い合わせください。 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度 各相続人は、亡くなった方名義の口座(定期預金の場合は明細)ごとに次の計算式で求められる金額までは、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。 計算式=相続開始時の預貯金の額 ×1/3× 払戻しを求める相続人の法定相続分 た