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学生時代の追納をしませんでした。満額と比べるとどのくらい年金額がカットされますか? | 国民年金 | ファイナンシャルフィールド
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学生納付特例制度の概要 前年の所得が一定以下の学生なら、「学生納付特例制度」にて国民年金保険料の納... 学生納付特例制度の概要 前年の所得が一定以下の学生なら、「学生納付特例制度」にて国民年金保険料の納付が猶予されます。この制度によって、10年以内なら保険料をさかのぼって納付(追納)が可能です。追納をすれば、老齢基礎年金の受給額が満額に近づけられるでしょう。 しかし、学生納付特例制度は猶予であって、保険料の納付が免除されるわけではありません。あくまでも保険料の後払いを前提にした制度なので、未納のままでは将来的にもらえる年金額が減額されます。 なお、国民年金保険料の学生納付特例制度の対象者は以下のとおりです。 申請先は、住民登録をしている市区町村役所の国民年金担当窓口、年金事務所、在学中の学校(学生納付特例制度の対象校または申請を代行できる学生納付特例事務法人の指定を受けている学校に限る)です。 申請用紙に基礎年金番号通知書のコピーあるいは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー、学生であること・