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「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表 | 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム
「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表 「授業目的公衆送信補償金制度」が28... 「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表 「授業目的公衆送信補償金制度」が28日スタート 2020年4月16日 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 「授業目的公衆送信補償金制度」が4月28日の改正著作権法施行によってスタートするのを前に、教育関係者、有識者、権利者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は16日、教育現場での著作物利用に関するガイドラインに当たる「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を決定し、公表しました。法施行後に行われるオンラインによる遠隔授業等では、この運用指針に沿って著作物をご利用いただきますようお願いします。 改正著作権法で新設された「授業目的公衆送信補償金制度」は、学校など営利を目的としない教育機関の授業で、一定の範囲の利用につき、著作権者の許諾を得ることなく著作物の公衆送信を行えるようにするも
2020/04/28 リンク