エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
障害福祉サービス事業の「人員配置体制加算」とは? | ウェルクリップ
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
障害福祉サービス事業の「人員配置体制加算」とは? | ウェルクリップ
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に... 注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等1の単位2において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者3に対して、1日につき所定単位数4を加算する。 注2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等5の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、利用者に対して、1日につき所定単位数6を加算する。 ただし、イを算定している場合は、算定しない。 注3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護等7の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ