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新型コロナ患者の退院基準を再度見直し、「発症から10日経過かつ症状軽快から72時間経過」に短縮―厚労省 | GemMed | データが拓く新時代医療
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GemMed | データが拓く新時代医療 > 新型コロナ対応 > 診療等、医学的知見関連 > 新型コロナ患者の退院... GemMed | データが拓く新時代医療 > 新型コロナ対応 > 診療等、医学的知見関連 > 新型コロナ患者の退院基準を再度見直し、「発症から10日経過かつ症状軽快から72時間経過」に短縮―厚労省 新型コロナウイルス感染症の有症状患者について、これまで「発症日から14日間経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合に退院可能」としてきたが、最新の知見を踏まえて、「発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合に退院可能」と改める―。 無症状患者についても、これまで「陽性確認の検体採取日(以下、単に検体採取日とする)から14日間経過した場合に退院可能」としてきたが、これを「検体採取日から10日経過」に改めるとともに、新たに「検体採取日から6日間経過後、24時間以上の間隔をあけ2回のPCR検査陰性を確認した場合に退院可能とする」との基準を設ける―。 厚生労働省は6月12日に