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議決権行使の禁止(308条・規則67条) - Genmai雑記帳
( )だらけの条文には痛めつけられます。分解してみます。 (以下、大幅に抽出・加工あり。必ず原文参... ( )だらけの条文には痛めつけられます。分解してみます。 (以下、大幅に抽出・加工あり。必ず原文参照) 会社法308条 (議決権の数) 株主(*1)は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する。〜 (*1):株式会社が「その総株主の議決権の4分の1以上を有すること」、 その他の事由〜経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして「法務省令で定める株主」を除く。 会社法施行規則67条 (実質的に支配することが可能となる関係) 法308条①規定〜法務省令で定める株主は、 株式会社(*1)が、当該株式会社の株主である会社等の議決権(*2)の総数の4分の1以上を有する場合における当該株主であるもの(*3)とする。 ≒A社(*1)が、A社の株主であるB社の議決権(*2)の総数の4分の1以上を有する場合におけるB社〜(*3)とする。 (*1):当該〜会社の子会社を含む。
2016/08/25 リンク