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最判昭61.3.25:「点字ブロック」と「設置管理の瑕疵」 | 4か月で行政書士の合格を目指す行政書士通信講座
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行政書士の通信教育・通信講座 行政書士合格のために必要なアフターサービスを価値とする行政書士通信講... 行政書士の通信教育・通信講座 行政書士合格のために必要なアフターサービスを価値とする行政書士通信講座、行政書士通信教育を実践していきます。 4か月で行政書士の合格を目指す行政書士通信講座 論点 点字ブロック等が駅のホームに設置されていないことが、国家賠償法2条1項にいう設置又は管理の瑕疵にあたるか否かの判断基準 事案 視力障害者であるXは、昭和48年、国鉄Yの大阪にあるA駅のホームから線路上に転落し、進入してきた電車にひかれて、両足切断の重傷を負った。 そこで、XはYに対して損害賠償請求の訴えを提起した。 判決 点字ブロック等が駅のホームに設置されていないことが、国家賠償法2条1項にいう設置又は管理の瑕疵にあたるか否かの判断基準 →安全設備が、全国的ないし当該地域における道路及び駅のホーム等に普及しているかどうか、当該駅のホームにおける構造又は視力障害者の利用度との関係から予測される視力障