エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
ドイツ連邦共和国基本法の改正経過🄗:索引 - 略本雑記
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
ドイツ連邦共和国基本法の改正経過🄗:索引 - 略本雑記
第1次改正:内乱罪に関する暫定規定の失効 1951.08.30 ドイツの敗戦によって,帝国刑法の内乱罪,外患罪... 第1次改正:内乱罪に関する暫定規定の失効 1951.08.30 ドイツの敗戦によって,帝国刑法の内乱罪,外患罪の規定は削除され,基本法143条に暫定規定として置かれるのみであった。しかし,東西対立の激化に伴い,主として共産主義勢力の伸長に対する対策として,これらの罰則規定を大幅に拡充する刑法の改正がなされることとなり,前記暫定規定は失効することとなった。 第2次改正:負担調整に関する連邦の権限の補充 1952.08.14 ドイツ敗戦後,旧東部領土等から追放されたドイツ人が西独地域に流入し,支援を求めていた。そして,この問題に戦後の通貨改革に伴う負担の不公平の是正を求める議論が加わり,これらの者を含め,国民の戦争被害を補償する「負担調整」が実施することとなり,これを連邦で統一して実施するため,連邦の権限が補充追加された。 第3次改正:連邦と州の租税配分の決定の先送り 1953.04.20 基