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【行政書士試験】不法行為損害賠償と失火責任法の関係 #法律 #勉強 - めざせ行政書士&CFP(R)!放送大学生ひでえぬのブログ
みなさんこんにちは、ひでえぬです。 今日は公約(?)どおり、ひたすら行政書士の試験勉強を行っていま... みなさんこんにちは、ひでえぬです。 今日は公約(?)どおり、ひたすら行政書士の試験勉強を行っています。 現在は行政法の勉強をしていますが、先日までは民法を学習していました。 ご存じのとおり、民法というのは膨大な条文があります。 そのなかで、第709条というのがあります。 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 *1 不法行為があった場合の損害賠償について規定したものですが、これの例外として、「失火ノ責任二関スル法律」(失火責任法)というのがあります。 明治三十二年法律第四十号 明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律) 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス たったこれだけです。 「民法第709条は、失火者
2024/04/27 リンク