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場所や用途によって異なる、農地転用の許可や届出が必要な場合の解説
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場所や用途によって異なる、農地転用の許可や届出が必要な場合の解説
日本は、国土が広くないため、食料の安定供給のために、農地法によって、農地の取引が規制されています... 日本は、国土が広くないため、食料の安定供給のために、農地法によって、農地の取引が規制されています。 そのため、無断で農地に建物を建てたり、駐車場や資材置場にすることはできません。 建物建築等の為に、農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に知事の許可を受けるか、農業委員会への届出をしなければなりません。 転用する農地の所在地が、市街化調整区域内か市街化区域内かで、大きく手続きが異なります。 建物建築の規制 都市計画区域内で「市街化区域」と「市街化調整区域」を区分することを「線引き」と言います。 この線引き日は、市町村で異なります。 例えば、愛知県の市町村は、大半が昭和45年11月24日が線引き決定年月日となっております。 線引き後、市街化区域は用途で規制されました。 市街化調整区域は、原則建物の建築はできないものとして規制されました。 建築する為に一部の例外以外は、許可を得な