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    shike
    shike 著作権法60条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その

    2008/08/12 リンク

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    SeiSaguru
    SeiSaguru 最後の3,2段落が印象的。そういう立場は素敵だと思う。

    2007/07/26 リンク

    その他
    ced
    ced 「(1)著作権と著作者人格権は別物で、(2)しかも著作者人格権は譲渡できない(=相続されることもない)ので、(3)著作権保護期間を延長したからといって別に死後の人格権保護がどうなるわけでもない」

    2007/07/25 リンク

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