記事へのコメント4

    • 注目コメント
    • 新着コメント
    kiri3
    kiri3 こういう法律があるのね

    2020/11/01 リンク

    その他
    kashmir108
    kashmir108 “と畜場以外の場所での獣畜のと殺・解体は規制される”

    2020/11/01 リンク

    その他
    a2ikm
    a2ikm “獣畜からの感染症の蔓延を防止するための規制であり、例えば、自らの所有地でかつ自ら所有する牛であっても、許可なく食用のためにと殺・解体することは禁じられている。”

    2020/10/28 リンク

    その他
    ruushu
    ruushu 屠場法において認められる獣畜は牛、犢、緬羊、山羊、豚および馬の6種

    2015/01/18 リンク

    その他

    注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

    アプリのスクリーンショット
    いまの話題をアプリでチェック!
    • バナー広告なし
    • ミュート機能あり
    • ダークモード搭載
    アプリをダウンロード

    関連記事

    と畜場法 - Wikipedia

    と畜場法(とちくじょうほう、昭和28年8月1日法律第104号)は、と畜場の経営及び用に供するために行う...

    ブックマークしたユーザー

    • kiri32020/11/01 kiri3
    • kashmir1082020/11/01 kashmir108
    • a2ikm2020/10/28 a2ikm
    • syan02015/01/18 syan0
    • ruushu2015/01/18 ruushu
    • kubomi2013/09/19 kubomi
    すべてのユーザーの
    詳細を表示します

    同じサイトの新着

    同じサイトの新着をもっと読む

    いま人気の記事

    いま人気の記事をもっと読む

    いま人気の記事 - 学び

    いま人気の記事 - 学びをもっと読む

    新着記事 - 学び

    新着記事 - 学びをもっと読む

    同時期にブックマークされた記事