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危険運転致死傷罪 - Wikipedia
類型[編集] 危険運転致死傷罪[編集] (第二条) 下記の行為を行い、よって人を負傷させた者は15年以下の懲... 類型[編集] 危険運転致死傷罪[編集] (第二条) 下記の行為を行い、よって人を負傷させた者は15年以下の懲役、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役。 1.酩酊運転致死傷罪 アルコール(飲酒)又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2.制御困難運転致死傷罪 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 3.未熟運転致死傷罪 進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 4.妨害運転致死傷罪 人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 5.妨害運転致死傷罪 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転
2013/11/28 リンク