エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
法定相続情報証明制度 - Wikipedia
法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)は、登記官が相続関係を証明する... 法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)は、登記官が相続関係を証明する日本の制度。相続手続きの負担軽減と不動産相続登記の促進を目的に、2017年5月29日から運用されている[1]。 概要[編集] 相続手続きを進めるにあたっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本を集めることが必要である。戸籍謄本類一式は預金の払い戻しや不動産の名義変更に際し各機関から提出を求められ、一般に手続き完了後に返却されるが、返却まで他の相続手続きに利用することができない。また、戸籍謄本類を返却しない方針の金融機関もあり、その後他の相続手続きをするには再び手間と費用をかけて戸籍謄本類を集めなければならない。 法定相続情報証明制度を用いれば、このような不便を解消することができる。相続人が被相続人との関係を簡潔にまとめた法定相続情報一覧図を法務局に提出すると、登記官が内容を確認後、認