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欧州委員会:「ソフトウェア特許を共同体特許法の適用対象とせず」
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欧州委員会:「ソフトウェア特許を共同体特許法の適用対象とせず」
欧州委員会は先週、まもなく施行される共同体特許法について、コンピュータプログラムを対象外とするこ... 欧州委員会は先週、まもなく施行される共同体特許法について、コンピュータプログラムを対象外とすること、そして欧州特許庁(EPO)が同法に基づいて特許の付与をしていくことを明らかにした。 欧州委員会は声明で、「EPOは(中略)共同体の特許に敬意を表し、新しい統一共同体法を遵守する。第52 EPC項に従って特許出願対象から除外される(コンピュータプログラムなどの)案件については、裁判で特許を無効にできることが、共同体特許法草案の第28.1項の(a)で認められている」と述べた。 欧州委員会は2005年、欧州議会がソフトウェア特許指令を否決したにもかかわらず、技術的に貢献するソフトウェアについては今後もEPOによる特許を認めていくと述べていた。今回の欧州委員会の声明は、2005年の発言と矛盾しているように思われる。2005年に否決された同指令は、ソフトウェア特許の取得範囲拡大につながるものだった。