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雑所得でも領収書の保存が必要に!?【2022年1月~】
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雑所得でも領収書の保存が必要に!?【2022年1月~】
前々年の「雑所得(業務)」で得た収入が年間300万円を超えた人は、業務に関する領収書などの保存義務が... 前々年の「雑所得(業務)」で得た収入が年間300万円を超えた人は、業務に関する領収書などの保存義務が生じます。2022年1月以降に発行される領収書などが対象です。 保存義務の確認方法 あなたに保存義務があるか調べたい場合は、過去に提出した確定申告書の控えを確認するのが早道です。「前々年」を基準にするので、まずは2020年分(令和2年分)確定申告書の控えを取り出しましょう。 【2022年1月~】保存義務の考え方 – 雑所得の業務 保存しなくてもOK 保存が必要! ※ 上図は「申告書B」のものだが「申告書A」でも同様に考える 2020年分の「確定申告書(第一表)控え」で、上図の赤枠を確認します。この収入金額が300万円を超えていると、2022年1月からは業務に関する領収書などを保存しなくてはいけません。 この保存義務を怠ると、雑所得の必要経費が認められないなど、税務調査の際に不利な扱いを受ける