エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
公文書偽造の罪とは|私文書偽造との違い・罪の重さと事例を解説|ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
公文書偽造の罪とは|私文書偽造との違い・罪の重さと事例を解説|ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)
公文書偽造(こうぶんしょぎぞう)とは、国や地方公共団体などの公務所や公務員が作成する公文書を偽造・... 公文書偽造(こうぶんしょぎぞう)とは、国や地方公共団体などの公務所や公務員が作成する公文書を偽造・変造する犯罪です。 公文書の例としては、住民票・運転免許証・保険証・印鑑登録証明書・審判所・判決書などがあげられます。 法定刑は1年以上10年以下と定められています。罰金刑はありませんから、とても重い罪だといえるでしょう。 ただし、公文書偽造とはどういった犯罪なのか、もし逮捕されてしまったらどういった流れになるか、刑事裁判になったときにどの程度の刑事罰になるかなどを理解している人は少ないはずです。 そこでこの記事では、公文書偽造の要件、公文書偽造に類似した罪の説明、逮捕後の流れなどについて解説していきます。 なお、公文書偽造は被害の主体が公務所および公務員です。犯罪の事実を知った時には告訴・告発を義務付けられていますから、公文書偽造が明るみになると、刑事事件化は避けられません(刑事訴訟法第23