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★FP対策/金005★セーフティネットと関連法規② ~投資者保護基金・消費者契約法~
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★FP対策/金005★セーフティネットと関連法規② ~投資者保護基金・消費者契約法~
投資者保護基金 証券会社は、投資家から預かった金融資産(証券や現金など)を、証券会社の資産とは分け... 投資者保護基金 証券会社は、投資家から預かった金融資産(証券や現金など)を、証券会社の資産とは分けて管理することが義務付けられている(分別管理義務)。 そのため、証券会社が破綻した場合、投資家は証券会社に預けている金融資産を返してもらうことができる。 しかし、証券会社が分別管理を行っていない場合は(違法行為があった場合)には、投資家が損失を被ってしまう。 このような事態に備えて、投資者保護基金が設立されていて、証券会社には投資者保護基金への加入が義務付けられている。 証券会社の破綻等により投資家が損害を被った場合、投資者保護基金によって1人あたり最大1,000万円まで補償される ※銀行で購入した投資信託は投資者保護基金による補償の対象外となる 消費者契約法 消費者契約法は、消費者を保護するための法律でポイントは次のとおり 適用範囲:すべての個人の契約が対象(保護されるのは個人のみ) 内