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向精神薬多剤投与に関する届出及び状況報告について/関東信越厚生局
保険医療機関が1回の処方において、「向精神薬多剤投与」(抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗... 保険医療機関が1回の処方において、「向精神薬多剤投与」(抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上、又は抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与)した場合は、向精神薬多剤投与の状況の報告が必要です。 抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」として届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合、処方料等は減算されません。 向精神薬多剤投与の状況の報告 向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、毎年度4月、7月、10月、1月に、前月から起算して3ヶ月間の向精神薬多剤投与の状況について別紙様式40を用いて1部事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に報告してください。
2020/08/10 リンク