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振込手数料どっちが負担 | 弁護士法人しんらい法律事務所
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振込手数料どっちが負担 | 弁護士法人しんらい法律事務所
H28.3.18 民法の原則では、振込手数料は振り込む側の負担です。現行民法では「弁済の費用について別段の... H28.3.18 民法の原則では、振込手数料は振り込む側の負担です。現行民法では「弁済の費用について別段の意思表示ないときは、その費用は、債務者の負担とする。(第485条)」と規定されています。それなのに、「振込手数料はご負担ください。」と書いてある請求書はよく見かけます。このような注意書きがないと振込手数料を受領者負担にしてしまう人がいるからでしょう。例えば、債権者が集金する習慣があった取引などでは、集金するコストを考えたら振込手数料くらい安いではないかという感覚があるかもしれません。新聞、光熱費、NHK受信料も集金する習慣がまだ残っています。 では、納品のコストはどうなのかというと、巷に多数出回っている製品(不特定物)であれば、民法では相手の住所に届ける義務あるとされていますから(第484条)、納品のコストは納品する側が負担するが原則で、振込手数料の負担の場合と均衡がとれています。しか