記事へのコメント1

    • 注目コメント
    • 新着コメント
    KATZE
    KATZE 相続財産の処分を行う際の本人確認の時。 例えば、被相続人の口座残高を認知症の相続人の口座へ動かそうとするとき、必ず銀行窓口で本人確認があります。その際、本人の意思で手続きが進められなければ認知症である

    2024/03/30 リンク

    その他

    注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

    アプリのスクリーンショット
    いまの話題をアプリでチェック!
    • バナー広告なし
    • ミュート機能あり
    • ダークモード搭載
    アプリをダウンロード

    関連記事

    認知症の場合は通常の相続は難しい!検討すべき3つの対処法を解説

    相続人に認知症がいる場合は通常通りの相続手続きが進められなくなる 冒頭でもお伝えした通り、認知症の...

    ブックマークしたユーザー

    • KATZE2024/03/30 KATZE
    すべてのユーザーの
    詳細を表示します

    同じサイトの新着

    同じサイトの新着をもっと読む

    いま人気の記事

    いま人気の記事をもっと読む

    いま人気の記事 - 世の中

    いま人気の記事 - 世の中をもっと読む

    新着記事 - 世の中

    新着記事 - 世の中をもっと読む

    同時期にブックマークされた記事