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認知症の場合は通常の相続は難しい!検討すべき3つの対処法を解説
相続人に認知症がいる場合は通常通りの相続手続きが進められなくなる 冒頭でもお伝えした通り、認知症の... 相続人に認知症がいる場合は通常通りの相続手続きが進められなくなる 冒頭でもお伝えした通り、認知症の場合、法律行為をする上で必要な意思能力がないものとみなされる場合があります。 意思能力とは、簡単にいうと、目の前で起きている事実や状態を認識したうえで、自分の発言や行動によってどのような結果や効果が生じるのかを理解できる力のことをいいます。この意思能力が遺産分割時に存在しない場合には、遺産分割協議は無効となります。 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 民法 認知症になってしまうと、新しいことが覚えられなくなり、情報処理能力が低下します。季節や日時を把握できなくなり、さらに症状がひどくなると、幻覚や妄想などを生じることもあります。 そのため、相続人の中に、このような認知症の家族や親族がいる場合、相続人同士が自由に遺産分割協議
2024/03/30 リンク