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光市母子殺害事件と「不自然な弁解」 | 実務刑事弁護
田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)というブログで、 光市母子殺害事件 の 差し戻し前控訴審の弁護人... 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)というブログで、 光市母子殺害事件 の 差し戻し前控訴審の弁護人 という記事がでていた。 差し戻し前の控訴審の弁護について言及したものはあまりないようであるから、参考になる。 ところで、この記事では、 不自然な弁解を貫き通すということが極刑を招く可能性が高いということを、凶悪事件を弁護する際には、被告人に十分に説明する必要があります。 そして、被告人がそのことを十分に理解した上で、それでもなお不自然な弁解を強く主張した場合に、弁護人は、それに拘束されるわけであり、弁護人に対してまで、強い非難を浴びせられるのは、正直、つらいところです。 との主張がある。 この辺が一番微妙なところである。 弁護人にとって「不自然な弁解」というのは、ありうるというのが、上記のブログでの主張であるが、はたしてそうだろうか。 弁護人にとって被告人の「不自然な弁解」というのがありうる
2008/04/24 リンク