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【年末に考えたい】株式や投資信託の「含み損」がある時の損益通算制度とは | マネーの達人
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【年末に考えたい】株式や投資信託の「含み損」がある時の損益通算制度とは | マネーの達人
今年も12月を迎え、残すところ1か月を切りました。 今年の相場は日経平均株価が31年ぶりの高値になりま... 今年も12月を迎え、残すところ1か月を切りました。 今年の相場は日経平均株価が31年ぶりの高値になりましたが、その後の日経平均株価は3万円が一つの壁となって一進一退の状況になっています。 PmH^�U@�9^�U個人投資家は機関投資家とは違い一定期間内で一定の成果が求められるものではありませんが、しかし、含み損がある場合には、金融商品の損益通算制度を一考する必要があります。 金融商品の損益通算制度とは?例えば、今年1年間でA株式の譲渡益(売却済)が税引前で50万円あったとします。 その50万円の利益に対して、NISAやつみたてNISA以外であれば20.315%の所得税・住民税、10万1,575円が課税されます。 したがって、手元に残る資金は39万8,425円になります。 そして、A株式以外の取引はなく、もし、以前から保有しているB株式の含み損が20万円あった場合、その含み損を今年中に売却し