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滞納管理費請求のための弁護士費用
滞納管理費を請求する場合、滞納管理費を請求するための弁護士費用を請求できることもあります。 管理規... 滞納管理費を請求する場合、滞納管理費を請求するための弁護士費用を請求できることもあります。 管理規約に定めがある場合 管理規約に弁護士費用を請求できるとの規定がある場合、管理費を請求するための弁護士費用を請求することもできます。 標準管理規約(単棟型)も、違約金としての弁護士費用・督促・聴衆の費用を請求できるとして(60条2項)、むしろ請求しないことに合理的事情がある場合を除き、請求すべきともしています(60条関係のコメント⑥)。 この点、滞納管理費などに対する遅延損害金の合計額473万6937円を経済的利益として、着手金32万6846円、報酬金65万3693円(合計98万0539円)を算出し(弁護士会の旧報酬基準に準拠した報酬基準)、これに消費税を加算した弁護士費用(102万9565円)を認めた裁判例があります(東京高裁平成26年4月16日)。 この裁判例では、違約金としての弁護士費用は