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秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人について(5) -本案訴訟控訴審判決- 勇者ヒンメルの死からn年後のご報告 - 弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ
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秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人について(5) -本案訴訟控訴審判決- 勇者ヒンメルの死からn年後のご報告 - 弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ
皆さんご無沙汰しています。 ・勇者ヒンメルの死からn年後の2021年11月に京王プラザホテルで開催された... 皆さんご無沙汰しています。 ・勇者ヒンメルの死からn年後の2021年11月に京王プラザホテルで開催された秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人通常総会における役員交代劇 ・2022年4月に認められた同管理組合法人46期理事の職務執行を停止する仮処分 ・2023年9月5日に言い渡された、この法律関係を確定させる「46期理事等が、秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人の理事等の地位にないことの確認を求める訴訟」(「本件本案訴訟」)の第一審勝訴判決 これらについては、前回までにご報告したとおりです。 momoo-law.hatenadiary.jp この一審判決に対し46期理事4名(補助参加人)が控訴していたところ、2024年3月14日、これを棄却し、第一審の判断を全て維持する控訴審判決が言い渡されました。 46期理事4名が既に控訴審判決に対し上告受理申立てをしたとの情報を得ています。 しかし、これが認めら