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自分をモデルにしたアニメ・漫画動画の無断公開 削除等を請求できる? | モノリス法律事務所
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自分をモデルにしたアニメ・漫画動画の無断公開 削除等を請求できる? | モノリス法律事務所
名誉感情、つまり、人が自分の価値について有している意識や感情は、名誉毀損の不法行為としては保護さ... 名誉感情、つまり、人が自分の価値について有している意識や感情は、名誉毀損の不法行為としては保護されなくても、一定の限度を超えて侵害されれば不法行為となります。 名誉感情侵害の典型とは、ネット上で、他人の実名などを挙げて「馬鹿」「不細工」などと罵倒した場合です。 ただし、「アニメーション」や「漫画」に、現実世界の特定人物をモデルにした架空のキャラクターを登場させ、そのキャラクターに対する誹謗中傷的な表現を行う、といった行為が、モデルとされた人物との関係で違法になるケースもあります。 このような創作物による権利侵害の問題は、テレビや劇場、書籍公開の場に留まらず、近年ではYouTubeのようなネットメディアの世界にも波及しています。例えば、実際の事件を「元ネタ」にしたアニメ動画が、YouTube上で公開されるようなケースです。著名なタレントやYouTuber、会社経営者の場合、そうした動画を無断