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面会交流に関する二つの見解
面会交流は、非監護親からは、「親が子供に会う権利だ」とする意見がある。同時に、監護親である母から... 面会交流は、非監護親からは、「親が子供に会う権利だ」とする意見がある。同時に、監護親である母からは「産んだ母親が面会させるべきか決める権利があり、家裁は口を出すべきでない」という意見もある。 この正反対の考えは、実は、根っこは同じである。いずれも、親の子供に対する権利という側面を強調した考えである。 これは、わが国の伝統的な家族観に由来する。もともと、わが家族法は、戦前の家族制度の色彩を強く残しており、親子の関係を、「親の子に対する支配権」という観点から規定している。「子に対する親としての義務」という意識は希薄である。 わが民法典も、そのような規定になっている。平成23年改正前は、民法第820条は、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と定めていたし、さらに、同法第822条(懲戒)は、「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、
2016/08/07 リンク