エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
大麻取締法に使用罪が存在しない理由(1)(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
■はじめに 大麻の〈使用〉がなぜ処罰されないのかは、実はよく分かっていません。 覚醒剤やアヘンなど... ■はじめに 大麻の〈使用〉がなぜ処罰されないのかは、実はよく分かっていません。 覚醒剤やアヘンなどについては、売買や所持だけではなく、〈使用〉も犯罪ですが、大麻については〈使用〉を処罰する規定はどこにもありません。現行犯逮捕されるケースは、大麻を家で栽培していたり、車の中やカバンなどに所持していた場合です。 (厚労省)薬物犯罪の主な法定刑の比較一覧表 これについて、2021年6月に公表された〈厚労省:「大麻等の薬物対策のあり方検討会」の「最終とりまとめ」〉では、次のように書かれています(太字は筆者)。 「大麻取締法には所持に対する罰則は規定されているが、使用に対する罰則が規定されていない。これは、大麻草の栽培農家が、大麻草を刈る作業を行う際に大気中に大麻の成分が飛散し、それを吸引して『麻酔い』という症状を呈する場合を考慮したため等の理由による。 近時、国内の大麻栽培農家に対して作業後の尿検
2023/06/22 リンク