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日本でデザイナー名のブランドを商標登録するのはもう無理かもしれない(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
商標の拒絶理由のひとつに4条1項8号(他人の氏名または名称)があります。 4条1項8号 他人の肖像又は... 商標の拒絶理由のひとつに4条1項8号(他人の氏名または名称)があります。 4条1項8号 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) 自分の氏名を勝手に商標登録されてしまうのは人格権を侵害するということから設けられている規定です。この条文の審査運用は以前より一貫せずやっかいなところがありましたが、最近の審査・審判・審決取消訴訟の動向を見ると(出願人にとって)かなり厳しい方向に向かっているようです。 昨年には、アクセサリー・デザイナーの菊池健氏の以下の商標の出願が4条1項8号を理由として拒絶され、不服審判、知財高裁における取消訴訟によっても覆らず、拒絶が確定しています(関連過去記事)。今年の7月末には、デザイナーの宮下貴裕氏による"TAKAHIROMIYASHITA The SoloIst
2021/05/07 リンク