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Yahoo!ニュース エキスパート オーサー前田恒彦さんのコメント - Yahoo!ニュース
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補足(1)相続税の基礎控除額と(2)時効の話が欠落しています。(1)は相続が2015年までなら「5000万円+(100... 補足(1)相続税の基礎控除額と(2)時効の話が欠落しています。(1)は相続が2015年までなら「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」で2016年以降なら「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。タンス預金分を含めて相続財産がこの範囲に収まっていれば、相続税は発生しません。 財務省の統計をみても、死亡者数に占める相続税の課税件数の割合は1割にみたず、9割超の人にとっては「タンス預金」を巡る相続税の話など関係がないということになります。また、(2)の時効は原則5年、不正があっても7年ですから、相続がこれより前なら自由に使って構いません。 さらには、不動産や車の購入といった登記や登録、別の納税を伴う大口の支払いではなく、食費など日々の小口払いに充てたとしても、銀行振込やクレジットカード払いなどと比べると、税務当局としてはお金の動きを把握しようがないというのが現実です。