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『月曜日のたわわ』の新聞広告をめぐり論争に…メディアと“見たくない表現に触れない権利”の関係は | ABEMA TIMES
4日付の日本経済新聞朝刊が掲載した漫画『月曜日のたわわ』の全面広告をきっかけに、メディアと“見たく... 4日付の日本経済新聞朝刊が掲載した漫画『月曜日のたわわ』の全面広告をきっかけに、メディアと“見たくない表現に触れない権利”の関係が論争を呼んでいる。 議論をする上では、1988年の最高裁判決が参考になりそうだ。車内で広告の放送が流れることについて乗客が地下鉄を訴えた裁判で、最高裁「受忍の範囲を超えたプライバシーの侵害であるということはできず、その論旨は採用することはできない」としている。 【映像】激論 "見たくない表現に触れない権利"メディアは尊重すべき? ■法哲学者「新聞なので一瞬で目を逸らす、畳むといったことができる」 慶應義塾大学の大屋雄裕教授(法哲学)は「私が自己決定する自由の中には、“見ない自由”というものも含まれる。ただしそれは通常、目を逸らす、耳を塞ぐといった形で自ら実現できるものでもある。一方、“表現の自由”というものがあって、誰かに見せたいものは見せてよい、ということにな
2022/04/14 リンク