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クラブと風営法:NOON裁判簡単なまとめ
※誰か偉い人がきちんとしたまとめをそのうち書いてくれるはずなので、 ※それまでの余興として読んで下さ... ※誰か偉い人がきちんとしたまとめをそのうち書いてくれるはずなので、 ※それまでの余興として読んで下さい。的外れあるかも 風営法の規定 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。) 裁判の焦点 検察側の見解は以下の通り。 「享楽的」の基準って何だ ダンスvs風営法 :日本経済新聞 公判で、検察側は風営法が定めるダンスを「男女の享楽的雰囲気の醸成など、社会の風俗に影響を及ぼす可能性があると社会通念上認められる舞踏」と説明。社交ダンスのように男女一組で踊るものに限らず、ディスコダンス、タップダンスなど「様式の和・洋を問わない」とも述べた。 立ち入り時のNOON内で行われていたダンスがこの「男女の享楽的雰囲気の醸成」を満たしていれば、風営法上の「ダンスをさせる」とみなす。つまり