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【法律相談5】猫に遺産を残すには? - にゃんこマガジン
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【法律相談5】猫に遺産を残すには? - にゃんこマガジン
相談内容 猫を7頭飼っています。離婚したため配偶者はおらず、子どもは息子が一人いるだけです。私が死... 相談内容 猫を7頭飼っています。離婚したため配偶者はおらず、子どもは息子が一人いるだけです。私が死亡したら生命保険が1400万降りるはずなのですが、受取人がその息子になっています。これを一部を除いて、万一の時は猫たちを引き取ってくれることになっている保護団体などに、猫の持参金として渡したいと思っています。 また、所有する不動産は同じく保護団体などに猫のシェルターや里親募集型保護猫カフェ、ノラ猫病院などとして利用してもらいたいと考えています。揉めることなく、確実に残せる方法はどのような手段があるのでしょうか。 回答 まず、生命保険金の受取人については、保険会社に連絡を取ってください。親族でない第三者でも保険金の受取人になることができます。一部を親族に、その他を第三者へということも可能です。ただし、保険会社はあまりやりたくはないようですね。実際、この制度を利用した保険金殺人事件などが起きていま