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資格外活動への処分その1 | 入管・在留手続に強い弁護士をお探しなら当サイトにご相談ください
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資格外活動への処分その1 | 入管・在留手続に強い弁護士をお探しなら当サイトにご相談ください
2020/10/30 このページでは,日本に在留する外国人の方が資格外活動をしてしまった場合の刑罰やその後の... 2020/10/30 このページでは,日本に在留する外国人の方が資格外活動をしてしまった場合の刑罰やその後の処分について解説します。 資格外活動が刑事罰にあたる場合 資格外活動は出入国管理法19条1項によって禁止されており,資格外活動許可を受けなければなりません。 資格外活動許可を受けないままで資格外活動をして報酬や収入を得てしまった場合,出入国管理法19条1項の違反として,「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金,またはそれらの両方」が科されます(出入国管理法73条)。 また,出入国管理法にはもう一つ資格外活動に対する刑罰の規定を置いています。 報酬や収入を得ている資格外活動を「専ら」していると「明らかに認められる」場合には,「3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金,またはそれらの両方」が科されます。 資格外活動として刑罰を科されるかどうかは A 在留資格