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師弟関係の性行為について、メールと被害児童の供述の例 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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師弟関係の性行為について、メールと被害児童の供述の例 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
こういう承諾のメールがあっても、客観的に師弟関係等の身分関係があれば、被害児童の「内心はいやいや... こういう承諾のメールがあっても、客観的に師弟関係等の身分関係があれば、被害児童の「内心はいやいや応じていた」という供述が取れれば、それに基づいて事実上の影響力を及ぼしたという立証は容易です。 先にこういう供述をとられてしまうと、強力な反証でも出てこない限り、公判でもなかなか崩せません。 こんなので懲役2年(実刑)。 メール 被疑者→被害者 痛くしてゴメン 被害者→被疑者 ぜんぜん痛くなかったよ。こんな娘でよかったら一生お願いします 被疑者→被害者 じゃあ、次は金曜日にエッチしよう。 被害児童の供述例 だから,先生を警察で捕まえて,きちんと調べてもらって,大人の責任として厳罰を受けてほしいです。