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自宅で摂った食事は「選挙経費」? 最高裁までもつれ込んだ大騒動
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自宅で摂った食事は「選挙経費」? 最高裁までもつれ込んだ大騒動
法治国家である日本では、社会のあらゆる事柄において法が定められています。ですが、時にはその解釈を... 法治国家である日本では、社会のあらゆる事柄において法が定められています。ですが、時にはその解釈を巡って争いが起こり、どちらの言い分が正しいのかは裁判所の判断に委ねられます。 裁判所が出した判断は「判例」として社会に示され、以後、同様の紛争が起きたときにはその判例を参考にされていきます。 昭和13年(1938年)に、当時の大審院(最高裁判所の前身)で「選挙期間中に運動員が自宅で摂った食事に関しては、選挙費用を支払ってはならない」という判決が下されました。 当選の恩人への感謝の気持ちが仇に 選挙期間中、運動員が自宅で食べる食事に対して選挙費用を支払っても良いものか。 当時、衆議院議員選挙法第97条では、選挙事務長や選挙委員が、選挙運動の際に必要とした飲食物や、遠方への出張の際の交通費・宿泊費などに関しては、選挙費用として認められると定められていました。 この規定は、選挙事務所のスタッフだけでは