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鉄道営業法の怪 - 誰かの妄想・はてなブログ版
私が知らないだけかもしれないが、気になったのでエントリーにしてみる。 お題は、鉄道営業法。 きっか... 私が知らないだけかもしれないが、気になったのでエントリーにしてみる。 お題は、鉄道営業法。 きっかけは、通勤中に車内でみかける「鉄道営業法第33条により罰せられます」という文言。まあ、運転席とかに入るな、ってことで書いてあります。 で、鉄道営業法なるものを調べてみると、 第三十三条 旅客左ノ所為ヲ為シタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 一 列車運転中乗降シタルトキ 二 列車運転中車両ノ側面ニ在ル車扉ヲ開キタルトキ 三 列車中旅客乗用ニ供セサル箇所ニ乗リタルトキ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M33/M33HO065.html 30円て・・・。 いやまあ、30円でも罰金なら前科がつくので、やりたいとは思わないけど・・・。 見てみると、この鉄道営業法は明治33年(1900年)の制定で100年以上前の代物です。でも直近の改正は平成18年(2006年