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妻子持ちだと年金が増える「加給年金」と「振替加算」
生計を支えている家族がいると厚生年金が増える会社員や公務員が加入している「厚生年金保険」には、老... 生計を支えている家族がいると厚生年金が増える会社員や公務員が加入している「厚生年金保険」には、老齢厚生年金が貰える資格ができたときに、妻子が居ると、年金額が増える仕組みがあります。 制度の名前は、「加給年金」と「振替加算」で、支給されるためにはいくつかの条件があります。 また、「加給年金」の支給にあたっては手続きが必要です。 配偶者が65歳になるまで貰える「加給年金」「加給年金」は、老齢厚生年金を貰えるようになった時点で、その人によって生計が維持されている配偶者または子がいれば、年金額が増える制度です。 2017年時点の加給年金の年額は、次のようになります。 「配偶者」 224,300円(特別加算後は389,800円)「子」(第2子まで) 224,300円「子」(第3子以降) 74,800円「配偶者」は、65歳未満であることが条件です。 配偶者の加給年金には「特別加算額」という上乗せがあり