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貸与権とは?-ネコでもわかる知的財産権
著作権の中でも一番お世話になったことがある権利として、貸与権があります。誰でも、子供の頃から現在... 著作権の中でも一番お世話になったことがある権利として、貸与権があります。誰でも、子供の頃から現在でも、図書館で本を借りたことがあるでしょう。現在ではレンタルCDやDVDを利用する人も多いのではないでしょうか。それらには著作権がついていますね。貸し出すことについてはどんな権利があるのでしょうか。 貸与権を知る 貸与権は著作権法第二十六条の三で規定されている著作財産権です。第二十六条の三では「著作者は、その著作物(映画の著作物を除く)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物を除く)の貸与により、公衆に提供する権利を専有する」(『社団法人著作権情報センター』 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#021より)と明記されています。著作権を持つ者に無断で権利がついている物を貸与することはできないというものです。 日