エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
【相続でもめるポイント】 遺産の大半を占める生命保険金は誰のもの? | 相続会議
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
【相続でもめるポイント】 遺産の大半を占める生命保険金は誰のもの? | 相続会議
家族が亡くなった際、相続人から以下のような相談を受けることがあります。 「父が亡くなり、相続人であ... 家族が亡くなった際、相続人から以下のような相談を受けることがあります。 「父が亡くなり、相続人である私(長男)と姉の2人で遺産分割の話し合いをしました。母は父が亡くなる2年前にすでに亡くなっています。父の相続財産としては、預貯金が100万円だけで、不動産はなく、その他には生前父が加入していた生命保険金(約5000万円)があるだけです。父の生命保険契約の内容を確認すると、生命保険金の受取人は当初母でしたが、1年前に姉に変更されていました。 姉は、生命保険金は相続財産ではなく受取人である自分のものであり、預貯金を2分の1ずつで分けるように言っています。父が自ら保険金の受取人を決めたことなので、保険金については仕方ないですが、預貯金についても私は半分しかもらう権利はないのでしょうか」