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冨永 格(たぬちん) on Twitter: "刑法の贈収賄罪は、公務員が便宜を図っていなくても、職務に関係する業者から接待を受ければ成り立つ。実務上、起訴する判断基準のひとつは賄賂総額で50万円とされる。とはいえ検察審査会も無視できない。検察OBは「首相の親族が絡み、世間の注… https://t.co/NlcgEyDBRh"
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冨永 格(たぬちん) on Twitter: "刑法の贈収賄罪は、公務員が便宜を図っていなくても、職務に関係する業者から接待を受ければ成り立つ。実務上、起訴する判断基準のひとつは賄賂総額で50万円とされる。とはいえ検察審査会も無視できない。検察OBは「首相の親族が絡み、世間の注… https://t.co/NlcgEyDBRh"
刑法の贈収賄罪は、公務員が便宜を図っていなくても、職務に関係する業者から接待を受ければ成り立つ。... 刑法の贈収賄罪は、公務員が便宜を図っていなくても、職務に関係する業者から接待を受ければ成り立つ。実務上、起訴する判断基準のひとつは賄賂総額で50万円とされる。とはいえ検察審査会も無視できない。検察OBは「首相の親族が絡み、世間の注… https://t.co/NlcgEyDBRh