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史料論 - 我が九条
Aという史料がある。Bという史料がある。これらの史料は書かれていることが矛盾する。この場合、Aか... Aという史料がある。Bという史料がある。これらの史料は書かれていることが矛盾する。この場合、AかBかどちらかの史料は信用できない。どちらを信用すべきか、という問題が出てくるわけだ。一番信用できるのが古文書である。そして古記録となる。編纂物は史料としては信用性が低いとされる。後世の著述になれば、信用性はもっと下落する。 何が書きたいか、というと、津軽安藤氏の出自についてである。津軽安藤氏が得宗御内人であったことはほぼ史料上動かないとみてよい。これは当時の文書史料でほぼ確かめられる。津軽安藤氏の内訌を管理しているのが得宗公文所だからである。あるいは得宗領の地頭代官職を世襲していたことも、譲状から明らかである。で、現在の通説では津軽安藤氏は土着の豪族を得宗が登用した、ということになっている。系図には長随彦や安倍氏を先祖とする、とある。しかしこれらの系図はいずれも室町時代から江戸時代に編纂されたも