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民法改正による消滅時効に関する変更点 「主観的起算点」とは - BUSINESS LAWYERS
改正民法では、債権の消滅時効について、旧民法になかった「主観的起算点」という概念が取り入れられる... 改正民法では、債権の消滅時効について、旧民法になかった「主観的起算点」という概念が取り入れられるなど、大きく規律が変わりました。主な改正点は以下のとおりです。 一般の債権については、各種の短期消滅時効を全廃し、旧民法の「権利を行使することができる時から10年間」という客観的起算点による消滅時効に加えて、新たに「権利を行使することができることを知った時から5年間」という主観的起算点による消滅時効が設けられました。 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、「不法行為の時から20年間」という客観的起算点による規律は、消滅時効と位置づけられました。 他方、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、債務不履行と不法行為のいずれによるものであっても、主観的起算点から5年間、客観的起算点から20年間に統一されました。 また、旧民法の時効の「中断」「停止」という概念は、新
2020/08/03 リンク