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保有個人データとは?6ヶ月以内に消去するデータも該当する? - BUSINESS LAWYERS
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保有個人データとは?6ヶ月以内に消去するデータも該当する? - BUSINESS LAWYERS
【改正のポイント】 ポイント① 6か月以内に消去する短期保存データも保有個人データと扱われることにな... 【改正のポイント】 ポイント① 6か月以内に消去する短期保存データも保有個人データと扱われることになりました。 本人の開示等の請求対象となる「保有個人データ」について、保存期間により限定しないこととされ、現在除外されている6か月以内に消去する短期保存データも「保有個人データ」に含められることになります。 ポイント② 保有個人データの開示請求は電磁的記録の提供その他の本人の意向による方法によることになりました。 本人が、電磁的記録の提供を含め、開示方法を指示できるようにされ、請求を受けた個人情報取扱事業者は、原則として、本人が指示した方法により開示するよう義務付けられます。ただし、当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法による開示を認めることとし、その旨を本人に対し通知することが義務付けられます。 ポイント③ 保有個