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公開買付け(TOB)をする際、対象者側にはどのような開示規制があるか - BUSINESS LAWYERS
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公開買付け(TOB)をする際、対象者側にはどのような開示規制があるか - BUSINESS LAWYERS
※ 公開買付けが成立して公開買付者が対象者株式を取得した結果、公開買付者が新たに対象者の「親会社」... ※ 公開買付けが成立して公開買付者が対象者株式を取得した結果、公開買付者が新たに対象者の「親会社」になった場合や、新たに「主要株主」となった場合には、対象者は「親会社の異動」または「主要株主の異動」があったとして、臨時報告書の提出をする必要があります(金融商品取引法24条の5第4項、開示府令19条2項3号、4号)。 対象者側の開示規制に関し留意すべき点 (1)意見表明報告書の提出時期と記載内容について 対象者は、公開買付開始公告が行われた日から10営業日以内に、当該公開買付けに関する意見等を記載した意見表明報告書を提出しなければならないとされていますが(金融商品取引法27条の10第1項)、実務的には、公開買付届出書の提出日と同日に意見表明報告書が提出されるのが一般的です。 同報告書に記載される意見は、投資者が的確な投資判断を行う上で重要な情報となり、とりわけ、敵対的な公開買付けの場面におい