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特別徴収について(特別徴収実施のお願いなど)|別府市
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特別徴収について(特別徴収実施のお願いなど)|別府市
別府市では、個人市県民税について、従業員の方の利便性の向上と、賦課徴収の公平性を確保するため、給... 別府市では、個人市県民税について、従業員の方の利便性の向上と、賦課徴収の公平性を確保するため、給与からの特別徴収を推進しています。 個人市県民税の特別徴収を実施されていない事業主の皆さまにおかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。 法令について 地方税法第321条の4及び別府市税条例第44条の規定により、原則として事業主(給与支払者)は従業員(給与所得者)の給与所得に係る個人市県民税を特別徴収していただくこととなっています。 給与からの特別徴収とは 事業主が従業員に毎月支払う給与から個人市県民税を徴収し、納税義務者である従業員に代わって納入していただくことを「特別徴収」といいます。(特別徴収の納期:年12回) そのほかに、別府市から送付される納税通知書で個人で納付していただく方法を「普通徴収」といいます。(普通徴収の納期 :年4回) 特別徴