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神戸市:神戸を知る 8時間労働発祥の地
労働基準法には、「労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて労働させてはならない」とありま... 労働基準法には、「労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて労働させてはならない」とあります。 8時間労働制の本格的な実施を日本に最初にもたらした労働争議が、大正8年(1919)秋に神戸の川崎造船所でおこりました。ハーバーランドの東川崎町1丁目に、「8時間労働発祥之地」という碑が建てられています。 大正8年(1919)9月半ばに、川崎造船所の本社工場の労働者たちは、賃上げや賞与支給などの労働条件の改善を求めた要求を会社側に出しました。しかし、これに対して当時の同社の社長松方幸次郎が、職工の中心的な要求に確定的な回答を与えなかったため、これを不満とした職工たちが同月18日からサボタージュ闘争をおこないました。このサボタージュ(怠業)という手段は、新聞記者・村島帰之が提唱したもので、彼はこの模様を手記に残しています。 争議はほぼ10日間続きましたが、松方が8時間労働制の採用と戦時の歩増
2024/01/26 リンク