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港区公式ホームページ/(仮称)港区子ども家庭総合支援センター(児童相談所他2施設・平成33年4月開設予定)
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づいて設置され、原則18歳未満の子どもに関する相談を本人・家族・... 児童相談所は、児童福祉法第12条に基づいて設置され、原則18歳未満の子どもに関する相談を本人・家族・学校の先生・地域の方々など、どなたからでもお受けします。 児童相談所には、児童福祉司、児童心理司、医師などの専門のスタッフが、児童虐待等の養護相談、障害に関する相談、非行相談、いじめなどの育成相談、里親に関する相談等に対応します。 一時的に親と暮らせない子どもが生活する、一時保護所も併設します。 児童福祉法による社会的養護を担う児童福祉施設で、母親と子どもの生活の場となります。 様々な事情から、住宅困窮、養育不安、離婚後の就労先開拓など課題を抱えた母子家庭が、経済的にも精神的にも自立できるよう、専門職による支援を受けながらそれぞれの家庭ごとに生活をしていきます。 各施設の詳細 (仮称)港区子ども家庭総合支援センターの各施設について(PDF:249KB) 追加説明 児童相談所における非行相談へ
2019/12/13 リンク