エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について
令和5年12月1日 金融庁 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について 金融庁で... 令和5年12月1日 金融庁 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について 金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。 1.改正の概要 【1】新規公開時に提出される有価証券届出書における個人情報の記載の見直し 新規公開時に提出される有価証券届出書では、新規公開前2年間※に発行された株式やストック・オプション(以下、株式等)の全取得者の氏名や住所、一定期間における株式等の移動状況(移動を行った当事者の氏名・名称、住所等)の開示が求められているところ、以下の改正を行います。 株式等を付与された者が使用人(退任・退職者を含む。以下同じ)である場合には、使用人に付与された株式等の全体数の開示を求めつつ、氏名・住所の記載を不要とします。 役員(退任・退職者を含む。以下同じ)については、氏名及び役員ごとに付与された株