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雇止め法理の法定化(労働契約法19条) | 労働問題の相談はデイライト法律事務所
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雇止め法理の法定化(労働契約法19条) | 労働問題の相談はデイライト法律事務所
雇止め法理とは 使用者が有期契約の期間の満了に際して、満了後は契約を更新しない旨を通知した場合には... 雇止め法理とは 使用者が有期契約の期間の満了に際して、満了後は契約を更新しない旨を通知した場合には、労働契約は当然終了することとなります(なお、期間満了後も労働者が就労を続け、使用者がこれに異議を述べなかった場合には、黙示の更新があったとされ、従前と同一の条件で期間の定めのない労働契約が締結されたものと 推定されます(民法629条1項))。 しかし、この原則を貫いた場合には、有期労働者の法的地位が不安定になってしまう恐れがあります。そこで、これまでの裁判例で、契約形式ではなく実態に基づいて有期労働者の保護を図ろうとしてきました。それが雇止め法理といわれるものです。 対象となる有期労働契約 対象となる有期労働契約は、次の2種類です。 ①過去に反復して更新されたことがある有期労働契約で、その雇止めが無期労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められるもの この類型は、実質無期契約型といわ